労働者派遣法・労働基準法の必要最低限の知識




労働者派遣法の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」です。

通称である「労働者派遣法」の方がなじみがあるかもしれません。この法律は、1986年7月1日に施行された後、1999年7月7日に大きく改正され、同年12月1日から施行されました。

この労働者派遣法は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とするとされています。

ここでいう労働者派遣事業とは、自己の雇用する労働者を派遣先と労働者派遣契約を結び、派遣先の指揮命令を受けて、労働に従事させることを業として行うことをさします。

すべての労働者の権利を守るための法律に、「労働基準法」があります。この法律は、雇用されて働くすべての人、つまり正社員、パート、派遣などのすべての労働者に関するものです。

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(C) 2010 派遣社員の契約や登録前に知るべき雇用の実態